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アコムへ過払い請求をするつもりですが、①H12年~H16年完済未解約。
②H16年~H18年完済解約。
③H21年新規契約~現在まで借入金あり。
私の場合①と②は引き直し計算は続けて計算しましたが、③は新規契約になるので①②とは全く別契約とみなされてしまいますか?
①②の過払い金で③の債務がかなり減るのですが、アコムは分断契約を主張してきますかね?
取引履歴は会員番号は同じで、同じ紙に記入されてます。
①②の過払い金を③の債務に当てるっていう和解案なんて受け入れてもらえますか?
もしくは、①②の過払い金だけでもとりあえず請求する方法とか。
よいアドレスをお願いします。
「契約責任の時間的拡大」の意味を教えてください。
契約責任=債務不履行 かな、と思ったのですが「時間的拡大」が付くと分かりません。
どういう意味なのでしょうか??
現在5才と4才の子供を持つ母(20代前半)です。
頭おかしいと思われるのを承知でですが、産まなきゃ良かったと心底思ってます。
まず煩い、言うこときかない、我が儘、自己中、お金がかかるし、面倒臭い。
自分の時間がない、ひとりで遊びに行けない。
「産まなきゃもっと遊べたのに」と、何で産んだのか本当後悔以上に残念です。
私自身遊び足らずに若くしてデキ婚→出産→生まれて1ヶ月夜泣き→夜泣きが落ち着いた頃に二人目妊娠→後追いがウザったくて怒鳴り、平手打ち、ベビーベットに放り投げ、首を絞めたこともありました。
二人目が生まれてから半年間、旦那の家に上の子を預けっぱなしでしたが、気にかけたことや心配したこともなかったです。
近所にも罵声が聞こえてるからか、私に直接じゃなく部落の集まりで母に「娘さんの怒り方は子供相手じゃなくて、同級生と喧嘩してるみたい」「育児ノイローゼ」「虐待」と陰口をたたいてたそうです。
優しく言ってもきかないので、「テメー」「早く片せつってんだよ」と叱ります。
ちなみにうちは婿とりなので実親と同居ですが、親は協力的と言い放って子供らと夜中までスカパーでドリフを爆音で見てます。
本当産まなきゃよかった…実姉がいますが、姉は子供が大好きで遅くして結婚→出産したからか、実の子を舐めるように可愛がって育ててます。
私達夫婦は共に車がなく、親から借りて出かけますが毎日は借りられませんし、車を買うにも貯金なし、ローン組めません(ブラックリストなので…)。
旦那の親も債務まみれ、実親でさえ金なし底無しです。
同時履行の抗弁権について初めて投稿いたします。
現在、民法の勉強をしておりまして、表題の件について分からない事がありご教授いただきたく、質問させて頂きます。
とある、参考書を元に、勉強しておりまして、債務不履行等の勉強中です。
同時履行の抗弁権において、同時履行の関係が否定される場合といたしまして、以下の具体例が上がっておりました。
・被担保債務の弁済と抵当権の登記抹消手続き・弁済と債権証書の交付・敷金の返還と建物明渡し以上の例におきまして、何故、関係が否定されるのか疑問を持ち調べていましたが、わかりやすいといいますか、納得できる回答が見つからなかったので質問させて頂きます。
3番目にあげました、「敷金の返還と建物明渡し」に関しましては、敷金そのものが、建物の明渡しと等価ではないと言う様な内容を聞きましたので、納得が出来たのですが、1番目と2番目に関しましては、よく分かりませんでした。
特に、2番目においては、民法 487条では「債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
」とあります。
では何故・・・同時履行ではないという事なのでしょうか???
よく分からなくなってしまいました。
どなたかご存知の方がおられましたら、是非ともご教授いただけますか?
よろしくお願いいたします。
(1)抵当権設定登記の抹消抵当権には附従性がありますから、弁済により被担保債務が消滅すれば、抵当権の効力も当然に消滅します。
したがって、抵当権設定登記が残っていたとしても、それは実体のない登記であり、抵当権設定者は第三者に抵当権の消滅を主張できますので、同時履行の必要性がありません。
(2)債権証書の返還(1)と同様、弁済により債権は消滅していますから、債権証書はもはや実体のないものとなっており、その返還は同時履行の必要性がありませんし、同時履行を義務づけると、債権証書が滅失していた場合などは、債権者は弁済を受けられないことになってしまいます。
ただし、弁済した証拠がなければ再び請求されるおそれがありますので、受取証書の交付と弁済は同時履行の関係となります。
(3)敷金の返還敷金は、賃貸借の終了後、建物の明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものであり、建物の明渡義務を履行し、かつ、債務の不履行がないときに初めて借主が返還請求できるものとされていますから、同時履行の関係とはなりません。
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